2021-04-15 第204回国会 参議院 環境委員会 第6号
今日は、まずは、これ調査結果を聞いていなかったので是非とも確認をさせていただきたいと思っていた件があるんですけれども、今年の二月二十二日に、福島県と宮城県のちょうど境目の町なんですが、新地町というところの沖合八・八キロ、水深二十四メートルの漁場で捕れた四十センチ、かなり大物のクロソイなんですけど、このクロソイから、国の食品基準値は百ベクレルということなんですが、それを上回る一キロ当たり五百ベクレルの
今日は、まずは、これ調査結果を聞いていなかったので是非とも確認をさせていただきたいと思っていた件があるんですけれども、今年の二月二十二日に、福島県と宮城県のちょうど境目の町なんですが、新地町というところの沖合八・八キロ、水深二十四メートルの漁場で捕れた四十センチ、かなり大物のクロソイなんですけど、このクロソイから、国の食品基準値は百ベクレルということなんですが、それを上回る一キロ当たり五百ベクレルの
長泥地区では今年度は食用作物等の栽培実験を実施し、放射性セシウム濃度がキログラム当たり〇・一から二・三ベクレルと、一般の食品基準値であるキログラム当たり百ベクレルを大きく下回る測定結果となるなど、一定の成果が得られているところでございます。
十年がたった今、改めて基準となる空間線量あるいは食品基準値の考え方、この時点で改めてその考え方を専門的に評価、判断してもらいたいと思います。復興の区切りの十年目に向けて、リスコミの強化の観点から正しい理解、対応が必要だと考えます。
○福島みずほ君 配付資料にありますが、厚労省医薬・生活衛生局食品基準審査課が出したゲノム編集技術とその応用食品等の取扱いです。 左側の青い斜線部分、任意に届け出た場合のみ公表、表示義務ありと、右側のピンクの部分、安全性審査を受けた上で公表、表示義務というものがあります。
食品表示法に基づきまして表示のルールを定めた食品基準につきましては、平成二十七年四月一日に施行されまして、御指摘のとおり、来年三月三十一日にこの附則四条に規定されている経過措置期間が終了いたします。
そのため、厚生労働省としては、食品健康影響評価に基づく食品基準という形ではなく、過剰摂取によるリスクを理解していただくことが重要というふうに考えておりまして、一昨年五月にこの場で先生から御指摘いただいておりますが、それも踏まえまして、カフェインの作用や飲用に関する注意喚起をQアンドAのような形式でその二か月後の七月からホームページやツイッターを通じて行っているところでございます。
○山本(和)委員 六条の八の内閣府令で定める事項について、食品基準に従った表示がされていない食品を販売した場合において、該当する食品を回収するときは、先ほどから皆さん質問されていますけれども、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を内閣総理大臣に届け出るべきというふうになっております。 この遅滞なくというのは、どのくらいの日数、時間を想定されているのか、そのあたり、教えてください。
放射線審議会は、現在、空間線量と個人線量の関係、あるいは食品基準値について検証作業を進めていると聞いていますが、放射線審議会についての取組、しっかりした検証、そして得られた検証結果をしっかりと周知していくべきだと考えますが、放射線審議会の考え方をお伺いしたいと思います。
EUは日本にとって厳しい食品基準を守っているわけですが、その高いEUの食品基準を守ってまで輸出するマーケットでないマイナーな市場だと思うのですが、これも答えたくないと言われましたけど、批准する意味というのをお聞かせください。
○政府参考人(川口康裕君) 私からは事実のみ申し上げますが、オーストラリアとニュージーランドは一つの制度で、共通の制度でございまして、遺伝子技術を用いて製造された食品基準という共通の制度に基づきまして、意図せざる混入率を一%と規定されております。また、EUにおいては遺伝子組換え食品及び飼料規則というところで決まっておりまして、意図せざる混入率は〇・九%と規定されております。
例えば、国民皆保険制度が崩壊するとか、食品基準や表示制度、自動車安全基準も緩和されてしまうとか、また外国人労働者も大量に流入してくると、こういう懸念が報道されておりましたが、こういう農産物の輸入自由化以外の分野でも多くの表明された懸念、実際交渉を担当されました甘利大臣にお聞きしたいんですが、交渉の今回の大筋合意において現実のものとはならなかったということについて答弁いただきたいと思います。
それから、食品基準における加工食品、添加物の五年の経過措置、これも五人の委員の方が反対をされているんです。 製造所固有記号については、前回の委員会でも指摘をしましたけれども、一億円もかけてデータベースの更新をする、それ自体にそんな合理的な理由があるのか、そもそも消費者の利益を考えるなら、製造所固有記号は廃止すべきだと私は思います。
私は、JAS法の食品基準の適用範囲の拡大、食品、食材ですね、トレーサビリティーの必要性は明白だと思うんですね。他方、トレーサビリティーによる規制について、中小企業等も含めた業者側にとっての負担などの課題は何かということについてお聞きしたい。 最後に、まとめてですから、私は、この食品偽装の蔓延という事態の背景に、自給率低下の問題があるんじゃないかということを考えています。
まず、冒頭から、のっけから重なってしまって恐縮なんですけれども、つまり、斎藤さんが菅久審議官にいろいろお尋ねをすると、検討をするという御答弁が戻ってくる、あるいは松田次長にお尋ねをすると、成立してから二年以内に新食品基準を策定を、検討をいたしますという形でお答えが戻ってくる、あるいはすぐに検討をするということはお約束できませんという御返事が戻ってくるわけであります。
イギリスは、フーズ・スタンダード・エージェンシー、食品基準庁というのをつくって、保健省と農漁業食料省の食品安全部門を移管して、一つつくったんです。政策決定もするし、他省庁への勧告も含めて全般的に責任を担う。これは日本の消費者庁と似ている。ところが、問題はもう明らかなんです。地方組織がなくて、協力関係ができなくて困っているわけです。地方機関の能力がばらばらですから。
多分、御懸念は、いわゆるISD条項で乱訴が生じて、日本の食品基準を初めとして、そういった正しいいわゆる規制がどんどん緩くなって、その結果、消費者あるいは日本国民の利益にならない、損害になるということを御心配になっているかと思いますけれども、実際のTPP協定交渉における、国家と投資家の間の紛争解決、いわゆるISD条項についての議論の詳細というのは、現時点では、済みません、承知しておりませんが、したがって
また、多くの諸外国では全食品基準値百ベクレル以下に定めている放射性沃素、これを日本が暫定基準値で五百から二千ベクレルと非常に高くしていたことも信頼を失った原因となりました。 日本政府は適正基準値だと主張していますが、肝心の輸出先である海外はそれが信用できないから、いまだに輸入停止措置になっているんではないでしょうか。
新しい食品基準が見直されることによって、風評被害が当然拡大してまいります。ただ、消費者の皆さんは、五百から百になると、たしかこれを発表されたというか巷間伝わったのは昨年の十二月ごろだったと思いますが、もうそこを受けて早速反応をされてしまいました。
この基準がそもそも、食品基準五ミリシーベルトの六百二十五分の一に当たりますから、それが、今回見つかった牛肉は、基準を三倍から八倍超えたものが見つかっております。仮に基準を十倍超えた牛肉を一日二百グラムずつ、五日間食べたとしても〇・〇八ミリシーベルトで、健康への悪影響は心配しなくてもいいレベルということでございます。
今、チェルノブイリの、ウクライナの食品基準についての御質問だと思いますけれども、チェルノブイリ事故が起きたのは八六年です。そして、その周辺に大規模な汚染があるぞというのが明るみに出たのが八九年のことです。それから規制値をどうするかというので、いろいろな議論が行われました。
水産庁として、この英国沿岸産の魚介類におきます放射能に係る状況、これ直接もちろん把握しているわけではありませんけれども、御指摘もございまして調べてみたところ、英国環境庁、それから英国食品基準庁の公表データがございまして、そこで、二〇〇二年段階の数字でございますけれども、セラフィールド再処理施設周辺の魚介類の摂食に起因する実効線量という数値でございますが、いわゆる公衆の線量限度以下であると、その辺のところは